事務所電話

03-6657-3641

10:00-19:00(土日祝は要相談)

携帯電話

090-4439-2322

10:00-19:00(土日祝は要相談)

Reason選ばれる理由

他士業との連携

弁護士・税理士・会計士・行政書士・社労士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・中小企業診断士など様々なプロと連携することで、それぞれの専門性を活かし、複雑な案件も効率的に対応することができます。

丁寧なヒアリング

お客様の状況やご希望を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。お客様の気持ちに寄り添いながら、焦らず一緒に考えてまいります。まずはお気軽にお話をお聞かせください。

迅速な対応

急を要するご相談にも迅速かつ丁寧に対応いたします。お客様の大切な手続きをスムーズに進めるため、専門知識を活かして最短で最適な解決策をご提案します。安心してご相談ください。

Serviceサービス案内

相続全般・おひとりさま相続のご相談

詳しく見る

不動産登記全般・売買関係全般

詳しく見る

会社設立など商業登記全般

詳しく見る

Planningおひとり様相続とは

「おひとり様相続」とは、配偶者や子供がいない、または相続人がすでに亡くなっている場合など、相続人がいない場合の相続手続きを指します。このような場合でも、司法書士が関与することで、適切な手続きを進め、法的に問題なく相続を行うことができます。

以下に、「おひとり様相続」の司法書士が行う手続きについて簡単に説明いたします。

「おひとり様相続」の手続きは、相続人の確認から不動産の相続登記、遺言書の確認まで多岐にわたります。司法書士はこれらの手続きをサポートし、スムーズに進められるようお手伝いします。おひとり様の場合でも、法的に問題なく相続手続きを進めるためには、司法書士の助けを借りることが非常に有効です。

  • 01相続人の確認

    相続人がいない場合、まず相続人の確認が必要です。おひとり様の場合は、配偶者や子供がいないため、相続人として他の親族(兄弟姉妹やその子どもなど)が考えられます。もしも相続人がいない場合、最終的には法定相続人がいないことを証明するため、家庭裁判所の手続きが必要となります。

  • 02相続放棄・相続人の確認書類

    相続人が複数いる場合、相続放棄を希望する場合があります。司法書士は相続放棄の手続きもサポートし、家庭裁判所に必要書類を提出します。また、相続人が遺産分割協議を行う場合にも、司法書士が調整役としてサポートします。

  • 03不動産の相続登記

    相続に関連する不動産がある場合、相続人がその不動産を相続するためには「相続登記」が必要です。司法書士は、不動産登記の手続きを代行し、相続人の名義変更を行います。

  • 04相続人の確認

    相続に関連する不動産がある場合、相続人がその不動産を相続するためには「相続登記」が必要です。司法書士は、不動産登記の手続きを代行し、相続人の名義変更を行います。

    ※司法書士がお手伝いできるのは相続人間での話し合いがまとまる場合のみとなります

  • 05相続税の手続き

    相続税が発生する場合、税理士と連携して相続税の申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。司法書士は主に相続に関する登記や書類手続きに関わりますが、税務関連のサポートは税理士と協力する場合があります。

  • 06司法書士が手続きするメリット

    専門知識:司法書士は相続に関する法律に精通しており、法的に適切な手続きを進めることができます。
    安心感:遺産分割協議書の作成や相続登記などの手続きを代行することで、法的な問題を回避し、安心して手続きを進めることができます。
    手間を省ける:遺言書の確認や不動産登記、相続放棄など、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。

おひとり様の相続における特別な注意点

おひとり様の場合、相続人がいないと、親族の中から相続人を特定することが求められることがあります。万が一、相続人が見つからない場合、家庭裁判所で相続放棄を申し立て、遺産の取り扱いを決定することが必要です。また、遺言書がある場合、それに従った相続手続きが行われます。

永井さんに聞きたいこと

Consultation Roomあんしん!仮想相談室

Question 01

家族関係が複雑です。 相続のことで今のうちに出来ることはありますか?
不安になるお気持ちはわかります。
私も父が亡くなった際には色々と苦労しました。
家族関係が複雑との事ですが、遺言書の作成や相続放棄等、色んな方法があり、お話を伺ってみないと具体的なアドバイスが難しいです。
もし、紛争性がある場合は、弁護士の分野となるため、弁護士をご紹介いたします。まずはお話をお聞かせください。

永井司法書士事務所

東京都墨田区東向島4丁目25番地21

10:00-19:00(土日祝は要相談)